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※ビザ=在留資格
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出入国管理及び難民認定法という法律では、正規滞在者に係る在留資格の取得、在留資格の期間更新、在留資格の変更の各許可について、相当の理由があるときに限り許可することができると定められています。
これは、在留資格に関しては「相当の理由」があるときに「許可できる」ということです。「相当の理由」とは、国際情勢、外交関係、国内の経済・労働事情、治安の状況、日本国民の生活状況などから外国人の方の入国・在留を認めてもいいとする理由のことです。当然これは、実体に偽りがないかどうかも含めて判断されます。
つまり、許可されるための具体的な要件や許可の具体的な基準が法律上定められていないので、入国管理局の裁量が広いということです。
極端にいうと、
在留許可をするかしないかは入国管理局で自由に決めれますよ
ということです。
もちろん、許可するかしないかの一定のガイドラインはありますし、例外的に条件を満たせば許可しないといけないといったものもあります。
しかし、在留許可については究極のところは入国管理局が自由に決めることができる性質のものであり、建設業の許可などの一般的な許認可のように一定の要件が満たされれば必ず許可される、というようなものではないのです。
そして、もうひとつ重要なポイントは、「相当の理由」があるということを入国管理局が積極的に判断しなければならないということではないということです。
つまり、入国管理局側で「相当の理由」があるかどうかどちらとも判断がつかない場合は不許可という結論が出される性質のものであるということです。
したがって、ビザの申請においては
申請するこちら側が「相当の理由」があるということについて積極的に証明できなければ不許可になってしまうのです。
以上のことから、外国人ビザ申請においては、外国人の方の入国・在留に関してきちんとした理由があるかどうか、また実体に虚偽がないかどうかが徹底的に審査されるので、申請をするにあたっては、いかにして入国管理局の担当官に真実性を信用してもらうか、またいかにしてそれを説得できるかが重要になってきます。
また、申請は基本的に書類を提出して行いますので、上記のような信用を獲得することができて、かつ説得力のある書面を作成しなければならず、まさにここが外国人ビザ申請の特殊性と難しさなのです。
外国人ビザ申請の特殊性と難しさをおわかりいただけたと思います。日本での起業・会社設立のためにビザ申請をお考えのあなたもその難しさを実感されているのではありませんか?
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では今回、完全無料で提供する「短時間で経営・管理ビザを取得する方法がわかるオンライン動画セミナー」(約41分)の内容を一部お伝えいたします。
会社設立手続きの流れ
会社を設立するにあたって事前に決めておかなければならないことが決まれば、会社設立手続きに入ります。このステップでは、実際の会社設立手続きの流れや、必要となる書類や費用についてご説明いたします。
会社の設立にあたって事前に決めておくべきこと
日本で会社を始める場合は、入国管理局への経営・管理ビザの申請をする前に、まずは会社を設立しなければなりません。そこで、会社を設立するにあたって、事前にどのようなことを決めておかなければならないのかを、ご説明いたします。
この段階で誤った決め方をすると、後になって経営・管理ビザを取得することができなくなってしまう場合があります。
経営・管理ビザ申請にあたっての重要ポイント
経営・管理ビザの申請にあたって、許可を得るための重要ポイントをお伝えいたします。
経営・管理ビザ申請における必要書類
経営・管理ビザの申請をするにあたって必要となる書類についてお話しいたします。
再申請をする場合の重要ポイント
経営・管理ビザの申請をしたけれども、不許可になってしまった場合についてです。再度申請をする場合にはどのような点に気を付けなければならないのかをお話しいたします。
はじめまして、私はem plus法務事務所の和田基樹と申します。当事務所では外国人の方の在留ビザにおける「経営・管理ビザ申請を専門」に取り扱っております。
様々な飲食店を経営する会社にて、全国でいくつもの店舗の立ち上げに携わるマネージメント業務を10年間行い、2007年度の行政書士試験に合格。
神戸市の西村法務事務所で主任行政書士を経て、2008年4月に行政書士 em plus 法務事務所を開業。
2018年3月まで神戸国際会館にて事務所を開設し、事務所を加古川市に移転。現在に至る。
専門分野:在留資格(ビザ)
行政書士・大阪入国管理局届出済申請取次行政書士
兵庫県行政書士会 第08300758号
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